お申込み資格について
このページでは初心者向け情報を掲載しています。一般的な公営住宅の申込み制限についてのご案内となります。
入居基準・申し込み資格について
公営住宅に応募される方は、下記の条件を原則として満たしている必要があります。
- 1、同居又は同居しようとする親族(同居予定者)がある方。もしくは内縁関係にある方、婚約者のある方。内縁関係の方は、その関係が住民票で確認できる場合に限ります。婚約者に関する条件は事業主体により異なる場合があります。
※単身者の方も条件(住戸)によっては、お申し込みができます。単身の場合は一人暮らしのできる方で、下記のいずれかに該当する単身者の方は入居申込ができます。- (1) 年齢が60歳以上の方
- (2) 身体障害者:身体障害者障害程度等級表1級から4級までの方
- (3) 精神障害者:障害等級1級から3級までの方
- (4) 知的障害者:精神障害の程度に相当する程度の方
- (5) 戦傷病者の方
- (6) 原子爆弾被爆者の方
- (7) 生活保護を受けている方
- (8) 海外からの引揚者の方
- (9) ハンセン病療養者の方
- (10) DV被害者の方
- 2、収入基準に合うこと(入居予定者全員の収入が対象です)。
政令月収額が158,000円以下の方が申込できます。裁量階層に該当する方は、政令月収が214,000円以下で、事業主体が条例で定める金額を超えない方であれば申込できます。 - 3、現在、住宅に困っていることが明らかな方(住宅困窮事情のある方)。
- 4、在住・在勤条件を満たしている方。
申込資格として、申込者が募集を行う都道府県および市町村内に住んでいることを条件とする募集があります。※事業主体により条件が異なりますので、詳しくは事業主体にお問い合わせ下さい。
その他の賃貸を探す
市営・県営住宅には応募資格、基準を満たさないとお申し込みはできません。もし基準に満たない、ご希望の物件がない場合には下記より賃貸住宅や高齢者向け施設を探してみるとよいでしょう。資料請求は「無料」ですので、いろいろと資料請求をして検討してはいかがでしょうか。
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政令月収額・基準収入とは?
- (世帯の年間所得額-同居及び別居扶養親族控除額-特別控除額)÷12ヶ月
- 世帯の年間所得額とは、前年中の収入のあった方について、給与所得、事業所得、年金所得、不動産所得、利子所得、配当所得等、課税の対象となる所得を合算した額です。 なお、年の中途で就職、転職した方は、1ヶ月分満額支給月が1ヶ月以上の実績をもとにして所得額を算定します。
裁量階層とは?
- 1、身体障害者世帯
申込本人又は同居者に、身体障害者障害程度等級表1級~4級までの方がいる世帯。 - 2、精神障害者世帯
申込本人又は同居者に、障害者等級1級又は2級の方がいる世帯。 - 3、知的障害者世帯
申込本人か同居者に、精神障害の程度に相当する方がいる世帯。 - 4、戦傷病者世帯
申込本人又は同居者に、戦傷病者の方がいる世帯。 - 5、原子爆弾被爆者世帯
申込本人又は同居者に、原子爆弾被害者の方がいる世帯。 - 6、引揚者世帯
申込本人又は同居者に、海外からの引揚者がいる世帯。 - 7、ハンセン病療養者のいる世帯
申込本人又は同居者に、ハンセン病療養者がいる世帯。 - 8、60歳以上の世帯
申込本人が60歳以上であり、かつ同居者のいずれもが60歳以上、又は18歳未満の方である世帯。 - 9、小学校就学前の子どものいる世帯
同居者に、小学校就学前の子どもがいる世帯。
住宅困窮事情とは?
- 1、住宅以外の建物、危険若しくは不衛生な住宅に居住している方。
- 2、住宅がないために他の世帯と同居している方。
- 3、住宅がないために家族と同居できない方。
- 4、家族構成と住宅規模等がアンバランスな方。
- 5、現在住んでいる住宅から立ち退きを求められている方(自己の理由の場合を除く)。
- 6、勤務地から著しく離れた住宅に住んでいる方。
- 7、収入に対して過大な家賃を支払っている方。